百科事典マイペディア 「国際捜査共助法」の意味・わかりやすい解説
国際捜査共助法【こくさいそうさきょうじょほう】
→関連項目外国人犯罪|国際警察
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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…証拠調べと書類の送達については,民事手続の場合と同様に〈外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法〉による。 捜査共助については,〈国際捜査共助法〉(1980公布)がある。その内容は,外国の要請による〈共助〉と,国際刑事警察機構(ICPO)に対する〈協力〉である。…
※「国際捜査共助法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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