国際親子(読み)こくさいおやこ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際親子」の意味・わかりやすい解説

国際親子
こくさいおやこ

父もしくは母,または子のいずれか1人以上が外国の国籍をもつ場合の親子関係をいう。国際私法上,親子関係の成立問題は,嫡出親子関係,非嫡出親子関係,準正および養子縁組に分けて準拠法を定めている。 (1) 嫡出親子関係は,子の出生当時の夫婦のいずれか一方の本国法により嫡出子とされれば,その子は嫡出子とされる (法例 17) 。 (2) 非嫡出親子関係の成立は,一般的に父との間では子の出生当時の父の本国法により,母との間ではその当時の母の本国法による。特則として,認知による場合には上記の準拠法によれば,親子関係が成立しない場合であっても,認知当時の認知者または子の本国法により親子関係が成立するときには,その成立を認める (法例 18) 。 (3) 準正による嫡出子の身分の取得は,準正の要件である事実の完成時の父,母または子の本国法のいずれかで認められればよい (法例 19) 。 (4) 養親子関係の成立は,養子縁組の当時の養親の本国法によるが,子の本国法上による子の保護のための要件も満たさなければならない (法例 20) 。なお,成立した親子間の法律関係の問題,たとえば離婚の際の親権者指定は,子の本国法が父母のいずれか一方と一致していればその法律により,またいずれとも一致していなければ,子の常居所地法による (法例 21) 。

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