嫡出でない子が、その父母の婚姻を条件として、嫡出子になることを準正または後婚認正という。現行民法上、準正には、父の認知した子が父母の婚姻によって嫡出子となる場合(婚姻準正)と、婚姻前に子をもうけた父母が婚姻し、やがて父が子を認知することによって嫡出子となる場合(認知準正)とがあり、死亡した子についても同様である(民法789条)。いずれの場合を問わず、子は父母の婚姻のときから嫡出子としての身分を取得し、準正と同時に子は父母の氏を称すると解されている。また、日本人と外国人との間の18歳未満(2022年3月31日以前は20歳未満)の準正された子は、一定の場合、法務大臣に届け出て、日本国籍を取得することができる。
[山本正憲・野澤正充 2022年4月19日]
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…このような立場では,嫡出子とは〈妻が夫によって懐胎せしめられ,婚姻中に出生した子〉とされる。嫡出子には〈生来の嫡出子〉と〈準正による嫡出子〉とがある(準正については後述)。
[嫡出性付与の要件]
嫡出子とは懐胎されてから出生するまでの間のいずれかの時期に,法律上の婚姻関係にあるか,あるいはあった父母の子である。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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