海外在住の有権者のための投票制度。大使館を含む在外公館に設けた投票所や郵送で投票する。同一の在外公館管轄区域に3カ月以上住み、在外選挙人名簿に登録された人が対象となる。在外公館での投票は原則として、国政選挙の公示翌日から投票日の6日前までと、投票期間が短い。投票所も限られており、利便性向上が課題となっている。総務省によると、在外投票の投票率は国内より低く、20%程度で推移している。
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…また,投票所には秩序保持の任にあたる投票管理者と投票事務の執行に立ち会い,その公正を監視せしめる投票立会人がおかれている。【吉田 善明】 なお,98年4月の公職選挙法改正(第4章の2を新設)により〈在外投票〉が認められ,2000年秋以降に実施されることとなった。これは海外に住む日本人有権者(98年現在,約56万人)が国政選挙の比例区に限って,郵便投票により投票できる制度で,そのために新たに〈在外選挙人名簿〉が市町村選挙管理委員会により調整される。…
※「在外投票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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