在宅起訴と略式起訴

共同通信ニュース用語解説 「在宅起訴と略式起訴」の解説

在宅起訴と略式起訴

逃亡や罪証隠滅の恐れがない場合、検察当局は被告勾留せず在宅のまま起訴する。勾留中の被告と同様に公開の法廷で審理される。一方、略式起訴書面だけで審理され、公判は開かれない。事実関係が明白で軽微な事件が対象で、検察官本人同意を得た上で簡裁に手続きを求める。通常、簡裁がすぐに略式命令を出すが「不相当」と判断されれば正式裁判が開かれる。命令を受けた人は罰金を納付し、手続きを終わらせる。不服があれば14日以内に正式裁判を求めることができる。

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