在日韓国人三世問題(読み)ざいにちかんこくじんさんせいもんだい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「在日韓国人三世問題」の意味・わかりやすい解説

在日韓国人三世問題
ざいにちかんこくじんさんせいもんだい

1965年に締結された日韓の法定地位協定では,戦前から日本に居住する韓国人およびその子女で,71年1月 16日までに生まれた者を1世,1月 17日以降に生まれた者を2世としている。1世,2世については,日本政府は永住を認めているが,3世の法的地位については規定がなく,91年1月 16日までに,その点を協議することになっていた。 90年5月の盧泰愚大統領来日を前に両国の話し合いが決定し,(1) 申請があれば簡素化した手続きで永住を認める,(2) 強制退去は内乱などの罪にのみ適用する,(3) 再入国許可期限を5年間に延長する,(4) 指紋押捺は3世以降には行なわず,代替手段を早期に講じる,の点で合意を見た。

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