地方分与税(読み)ちほうぶんよぜい

精選版 日本国語大辞典 「地方分与税」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐ぶんよぜいチハウ‥【地方分与税】

  1. 〘 名詞 〙 国税として徴収した収入地方公共団体に交付する制度で、道府県に分与する還付税と道府県および市町村に対して分与する配付税との総称。昭和一五年(一九四〇)に始まり同二三年還付税を府県税に移管するとともに廃止

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方分与税」の意味・わかりやすい解説

地方分与税
ちほうぶんよぜい

地方財政調整を目的とする財政資金の一つ。アメリカでは早くから諸州で実施されていたが,日本では 1936年の臨時町村財政補給金が発展し 40年に確立した。国税として徴収した地租営業税家屋税の3税を,徴収地の所在する都道府県全額還付する還付税と,地方公共団体の財政能力に応じて国税の一部を配付する配付税とがあった。 48年廃止されたが,一部は地方配付税と改称され 50年まで存続した。

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世界大百科事典(旧版)内の地方分与税の言及

【地方交付税】より

…税という名称になっているが,本来の意味の租税ではない。 この種の制度の原型は,1940年に創設された地方分与税制度における配付税にみることができる。それは,国税である所得税,法人税,入場税,遊興飲食税の収入の一定割合を,課税力と割増人口という二つの別個の基準に従って配分するものであった。…

※「地方分与税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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