出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…税という名称になっているが,本来の意味の租税ではない。 この種の制度の原型は,1940年に創設された地方分与税制度における配付税にみることができる。それは,国税である所得税,法人税,入場税,遊興飲食税の収入の一定割合を,課税力と割増人口という二つの別個の基準に従って配分するものであった。…
※「地方分与税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...