家屋税(読み)カオクゼイ

デジタル大辞泉 「家屋税」の意味・読み・例文・類語

かおく‐ぜい〔カヲク‐〕【家屋税】

家屋課税物件として、その所有者に賦課されていた租税。昭和25年(1950)の税制改革によって市町村税固定資産税に吸収され、時価課税標準とする一種財産税に変わった。

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精選版 日本国語大辞典 「家屋税」の意味・読み・例文・類語

かおく‐ぜいカヲク‥【家屋税】

  1. 〘 名詞 〙 家屋の賃貸価格基準としてその所有者に課する地方税。明治一五年(一八八二従来の戸数制にかえ創設された。昭和二五年(一九五〇)固定資産税の創設により廃止。→固定資産税

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百科事典マイペディア 「家屋税」の意味・わかりやすい解説

家屋税【かおくぜい】

一般に,家屋の所有,利用による収益税源とし,その所有者に対し家屋の賃貸価格または時価を課税標準として課する税。日本現行税制では,土地に対する同様な税(地租)とともに固定資産税に含まれ,家屋の時価を課税標準としている。
→関連項目収益税

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