デジタル大辞泉 「家屋税」の意味・読み・例文・類語 かおく‐ぜい〔カヲク‐〕【家屋税】 家屋を課税物件として、その所有者に賦課されていた租税。昭和25年(1950)の税制改革によって市町村税の固定資産税に吸収され、時価を課税標準とする一種の財産税に変わった。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「家屋税」の意味・読み・例文・類語 かおく‐ぜいカヲク‥【家屋税】 〘 名詞 〙 家屋の賃貸価格を基準としてその所有者に課する地方税。明治一五年(一八八二)従来の戸数制にかえ創設された。昭和二五年(一九五〇)固定資産税の創設により廃止。→固定資産税 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「家屋税」の意味・わかりやすい解説 家屋税【かおくぜい】 一般に,家屋の所有,利用による収益を税源とし,その所有者に対し家屋の賃貸価格または時価を課税標準として課する税。日本の現行の税制では,土地に対する同様な税(地租)とともに固定資産税に含まれ,家屋の時価を課税標準としている。→関連項目収益税 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報