精選版 日本国語大辞典 「地方配付税」の意味・読み・例文・類語 ちほう‐はいふぜいチハウ‥【地方配付税】 〘 名詞 〙 地方分与税の一部であった配付税の後身として、昭和二三年(一九四八)に、地方の財政の調整を目的として設けられたもの。同二五年、所得税および法人税の一部を都道府県市町村に配付する地方財政平衡交付金制度に切り替えられた。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方配付税」の意味・わかりやすい解説 地方配付税ちほうはいふぜい 日本における地方財政調整を目的とする財政資金の一つで,1948年地方配付税法 (昭和 23年法律 111号) により地方分与税を修正し改称したもの。特定の国税収入の一定割合を府県および市町村で折半し,財政収入や財政需要などを勘案したうえ各地方団体に配付した。 50年にはシャウプ勧告により地方財政平衡交付金に発展解消した。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by