地震約款(読み)じしんやっかん

関連語 名詞

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地震約款」の意味・わかりやすい解説

地震約款
じしんやっかん

保険者が地震による損害につき填補責任を負わない旨を定めた約款商法火災保険につき,火災によって生じた損害はその原因のいかんを問わず保険者に填補責任がある旨規定している (665条) が,火災保険普通保険約款は地震による火災損害につき保険者が免責される旨の条項を設けている。 1923年の関東大震災に際し,この地震約款の効力が問題となったが,保険事業としてかかる非常損害に対する免責を認めるのは当然であるとして,裁判所の判例,学説上も有効であると解している。なお新潟地震契機に地震危険担保特約条項を入れた「地震保険」が 66年以来行われている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む