改訂新版 世界大百科事典 「坂上明兼」の意味・わかりやすい解説
坂上明兼 (さかのうえのあきかね)
生没年:1079-1147(承暦3-久安3)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…院政期から鎌倉初期の法律書。著者としては坂上明兼説とその孫坂上明基説の2説があるが,明兼のとき原型ができ,明基のときまでに微細な修補が加えられたものと思われる。上・中・下の3巻で,罪科条(公罪)62項,禁制条(服色・過差等禁制)14項,売買・負債・出挙・借物・質物・預物各条(売買貸借法)23項,荒地条(土地所有権法)3項,雑事条17項,処分条(相続法)17項,喪服・服仮各条28項,雑穢条(触穢法)13項,総計177項から成る。…
※「坂上明兼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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