墾田永世私財法(読み)コンデンエイセイシザイホウ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「墾田永世私財法」の意味・わかりやすい解説

墾田永世私財法
こんでんえいせいしざいほう

墾田永代私有法ともいう。天平 15 (743) 年に発布された田地についての法令令制班田収授法人口の増加により田地の不足をきたし,これを補うため,政府は養老7 (723) 年『三世一身法』を定めたが,その期限が近づくと墾田の荒地化が目立ったため,一定の条件内での墾田の永世私有を許した。その結果,有力な者が多くの墾田を私有する弊害も出たため,位階身分によって,または社寺に対して,その限度を定め,さらに3年以内に完成しなければならないなどの規定を設けた。しかしこの規定は守られず,私有地が増大し,令制における公地制崩壊の一因となった。

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