743年(天平15)に出された墾田についての法令。日本の律令における班田法は,墾田に対する開墾者の権利をはっきりとは認めていなかったので,その対策として723年(養老7)に三世一身法が出され,期限付きで開墾者の田主権を認めた。しかし収公の期限が近づくと耕作の意欲が衰え,そのために荒廃する田もでてきたので,743年に墾田永年私財法を定め,三世一身法による収公期限を廃止し,墾田は永年(いつまでも)私財として収公しないこととした。ただし,三世一身法では墾田地の占定面積に制限を付していなかったのを改め,一位の500町から,初位・庶人の10町に至るまで,位階によって墾田地の占定面積に制限を付し,郡司にはとくに大領・小領に30町,主政・主帳に10町の占定を認めた。なお国司が在任中に開墾した田は任期終了とともに収公することとした。開墾のために墾田地を占定するには,国司に申請して許可を得ることを必要としたが,占定ののち3年間開墾しなければ,その権利が失われ,他の人が墾田地として改めて申請することができることとした。この743年の墾田永年私財法は,765年(天平神護1)にいったん廃止され,寺院がすでに占定している墾田地と,現地の百姓が開墾する1~2町を除いて,私財とすることを禁止したが,772年(宝亀3)には再び開墾田を私財とすることを認めた。なおこの772年の法令によって,墾田地の占定面積の制限が廃止された可能性が強いが,おそくも《弘仁格》が編纂施行された820年(弘仁11)までには無効となっており,大規模な墾田地の占定が許されることになった。墾田永年私財法によって,律令の班田収授法は大きく修正されることになるが,墾田地の占定には国司の許可を必要とし,開墾された田は田図に登録されて田租が賦課されたのであるから,律令国家の田地に対する支配体制は,これによってむしろ強化された可能性が強い。そしてなによりも永年私財法は,水田の総面積を増大させる重要な契機になったと推測される。
執筆者:吉田 孝
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三世一身法の後を受けて、20年後の743年(天平15)に発布された古代の土地法。三世一身法に存した三世とか一身とかの占有期間の制限を外し、墾田は永久に私有地とすることを認め、ただその面積に位階による制限(一品(ぽん)および一位の500町から無位の10町まで)を設けた。このように三世一身法と違って律令(りつりょう)土地法の理念と根本的に反する法が出された背景には、当時左大臣に昇任したばかりの橘諸兄(たちばなのもろえ)の政策的意図があったとみられる。ただし結果的には、開墾限度額を設定して律令土地法の欠落部分を補完したという一面をももっていた。班田収授法は依然として既墾地で行われ、この法は新規の開墾地でのみ通用するわけであるから、両者は共存しうるものではあったが、水田の永久私有が公然と認められた以上、貴族、地方豪族、社寺の土地私有の動きはにわかに活発となり、荘園(しょうえん)制成立の大きな原因となるとともに、他方、班田収授法崩壊の原因ともなった。なおこの法の発布によって、これまでの田主権の有無を指標とする律令法本来の公田・私田概念は退行し、かわって永代私有権の有無を指標とする公田・私田概念が生み出され一般化するに至った。道鏡(どうきょう)政権下の765年(天平神護1)に、寺院の継続的な開墾と現地農民の小規模な開墾を除くほかの、いっさいの開墾を禁止したことがあるが、道鏡失脚後の772年(宝亀3)に旧に復し、以後変わることはなかった。
[虎尾俊哉]
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743年(天平15)5月27日に発布された,墾田の永久私有を認めた勅。三世一身(さんぜいっしん)の法による墾田収公の廃止,身分位階による墾田所有額の制限,国司在任中の開墾田の任期終了後の収公,開墾申請手続とその有効期限あるいは注意事項などを定めた。日本の律令制では墾田についての規定がなかったので,中国の均田制にならって,未墾地をも既墾地同様,国家によって掌握しようと意図したもの。765年(天平神護元)にいったん廃止されたが,772年(宝亀3)には再び開墾が許可された。この頃開墾制限額は撤廃されたらしく,以後長く墾田の田主権を主張する際の法的根拠としての役割をはたした。
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