大深度地下利用法

共同通信ニュース用語解説 「大深度地下利用法」の解説

大深度地下利用法

地下の深い場所で土地所有者の権利から切り離し、生活に密着した公益性の高い事業ならば補償なしで利用できると定めた。対象は首都中部近畿の三大都市圏。2001年施行で、神戸市が水道事業で敷設した送水管で07年初適用された。地表から40メートル以上、または建物の基礎より10メートル以上の地下空間を「大深度地下」と定義。合理的な利用を目指すとともに無計画な開発を防ぐ狙い。道路鉄道のほか電気、ガス、水道といった整備事業を想定規模に応じ国土交通相か知事が認可する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げる。同社は契約から打ち上げまでの期間で世界最短を目指すとし、将来的には...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android