共同通信ニュース用語解説 「大深度地下利用法」の解説
大深度地下利用法
地下の深い場所で土地所有者の権利から切り離し、生活に密着した公益性の高い事業ならば補償なしで利用できると定めた。対象は首都、中部、近畿の三大都市圏。2001年施行で、神戸市が水道事業で敷設した送水管で07年初適用された。地表から40メートル以上、または建物の基礎より10メートル以上の地下空間を「大深度地下」と定義。合理的な利用を目指すとともに無計画な開発を防ぐ狙い。道路や鉄道のほか電気、ガス、水道といった整備事業を想定。規模に応じ国土交通相か知事が認可する。
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