大阪空港公害訴訟(読み)おおさかくうこうこうがいそしょう

百科事典マイペディア 「大阪空港公害訴訟」の意味・わかりやすい解説

大阪空港公害訴訟【おおさかくうこうこうがいそしょう】

大阪国際空港航空機騒音振動に悩む周辺住民28人が1969年12月,国に対し,午後9時以降午前7時までの飛行差止めと,過去・将来の損害賠償とを求めて大阪地裁に提訴,1971年6月,新たに住民126人が〈環境権〉を前面に打ち出した第2次訴訟を起こした。1974年2月大阪地裁は,1.午後10時〜翌日午前7時の飛行を禁止し,住民が公害の発生を阻止する権利として人格権を認めこれを法的根拠とした差止めを認める,2.過去の損害賠償だけを認める,という内容の判決を言い渡した。原告側はこれを不十分として控訴,1975年11月大阪高裁は,住民側の請求どおり午後9時からの飛行禁止と将来の損害賠償を認容するという判決を言い渡したが,環境権についてはその当否の判断を避けた。国側はこの判決を不服として最高裁上告,最高裁は1981年12月,国側の主張を全面的に認め,午後9時以降の差止めを認めた大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。判決後,和解交渉が進められ,1984年3月,和解調書調印が行われた。
→関連項目公害裁判航空機騒音

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