改訂新版 世界大百科事典 「太政官奏」の意味・わかりやすい解説
太政官奏 (だいじょうかんそう)
太政官より天皇の勅裁を仰ぐため上申すること,またその文書。官奏ともいう。手続と文書様式は公式令に規定されている。これには事柄によって,論奏式,奏事式,便奏式の3形式がある。(1)論奏式とは太政官で発議して上奏するもので,大祭祀,支度国用,官員増減,流罪以上の断罪,国郡の廃置,100疋以上の兵馬を差発する事等国家の大事を奏するものである。奏文の文末には必ず〈朝議商量〉〈臣等商量〉〈官議商量〉などの文言が書かれてあり,太政大臣以下議政官が署名して上奏し,天皇が承認すると,そのしるしとして文末に〈聞〉と書いて下げわたされる。(2)奏事式は内外諸官司の上申を取り次いで奏するもので,原則として大納言が奏上する。(3)便奏式は日常的な政務について勅裁を仰ぐもので,少納言が奏上することになっていた。奏事・便奏両式による官奏で勅裁を受けたものは,奏者が文末に〈奉勅依奏〉と書いて執行した。平安時代以降,太政官から天皇に政務の事を奏上することが儀式化され,それが官奏とよばれた。内容としては地方行政上の重要事項としての不堪佃田奏とか不動倉開用奏等が主となり,後になると政治の実体から離れ,式次第などが定められ,奏文も空文化した。
執筆者:飯倉 晴武
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報