デジタル大辞泉
「断罪」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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だん‐ざい【断罪】
- 〘 名詞 〙
- ① ( 「たんざい」とも ) 罪をさばくこと。罪を処断すること。断獄。
- [初出の実例]「凡国断罪応二申覆一者。太政官量差二使人一。取下強明解二法律一者上。分レ道巡二覆見囚一」(出典:令義解(718)獄)
- 「Tanzai(タンザイ)」(出典:日葡辞書(1603‐04))
- 「反対派への断罪のあとも、藩府では〈略〉秦山先生の動静を一々報告させていたのであった」(出典:婉という女(1960)〈大原富枝〉五)
- [その他の文献]〔晉書‐刑法志〕
- ② 斬首の罪。うちくび。斬罪。
- [初出の実例]「而依二彼余族一、可レ有二断罪一之由風聞」(出典:吾妻鏡‐文治元年(1185)一二月二六日)
- 「あわれ断罪(ダンザイ)・流刑にも行せばや」(出典:太平記(14C後)二一)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「断罪」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の断罪の言及
【斬罪】より
… 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。室町幕府は前代の法を継承したが,15世紀ころには上記の盗罪に窃盗を含めて,盗み一般を大犯と規定し,斬罪を科するようになった。…
※「断罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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