だん‐ざい【断罪】
〘名〙
① (「たんざい」とも) 罪をさばくこと。罪を処断すること。
断獄。
※
令義解(718)獄「凡国断罪応
二申覆
一者。太政官量差
二使人
一。取
下強明解
二法律
一者
上。分
レ道巡
二覆見囚
一」
※
日葡辞書(1603‐04)「Tanzai
(タンザイ)」
※婉という女(1960)〈
大原富枝〉五「
反対派への断罪のあとも、
藩府では〈略〉秦山先生の
動静を一々報告させていたのであった」 〔
晉書‐刑法志〕
※
吾妻鏡‐文治元年(1185)一二月二六日「而依
二彼余族
一、可
レ有
二断罪
一之由風聞」
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デジタル大辞泉
「断罪」の意味・読み・例文・類語
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普及版 字通
「断罪」の読み・字形・画数・意味
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世界大百科事典(旧版)内の断罪の言及
【斬罪】より
… 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。室町幕府は前代の法を継承したが,15世紀ころには上記の盗罪に窃盗を含めて,盗み一般を大犯と規定し,斬罪を科するようになった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」