出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。室町幕府は前代の法を継承したが,15世紀ころには上記の盗罪に窃盗を含めて,盗み一般を大犯と規定し,斬罪を科するようになった。…
※「断罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新
8/22 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新