断罪(読み)だんざい

精選版 日本国語大辞典 「断罪」の意味・読み・例文・類語

だん‐ざい【断罪】

〘名〙
① (「たんざい」とも) 罪をさばくこと。罪を処断すること。断獄
令義解(718)獄「凡国断罪応申覆者。太政官量差使人。取強明解法律。分道巡覆見囚
日葡辞書(1603‐04)「Tanzai(タンザイ)
※婉という女(1960)〈大原富枝〉五「反対派への断罪のあとも、藩府では〈略〉秦山先生の動静を一々報告させていたのであった」 〔晉書‐刑法志〕
斬首の罪。うちくび。斬罪
吾妻鏡‐文治元年(1185)一二月二六日「而依彼余族、可断罪之由風聞」
太平記(14C後)二一「あわれ断罪(ダンザイ)流刑にも行せばや」

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デジタル大辞泉 「断罪」の意味・読み・例文・類語

だん‐ざい【断罪】

[名](スル)
罪をさばくこと。罪に対して判決を下すこと。断獄。「責任者断罪する」
斬首の刑。斬罪。うちくび。
「あはれ―流刑にも行はせばや」〈太平記・二一〉
[類語]裁判裁き審判裁定裁決

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普及版 字通 「断罪」の読み・字形・画数・意味

【断罪】だんざい

所断する。

字通「断」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の断罪の言及

【斬罪】より

… 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。室町幕府は前代の法を継承したが,15世紀ころには上記の盗罪に窃盗を含めて,盗み一般を大犯と規定し,斬罪を科するようになった。…

※「断罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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