出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
… 中世に入ると絞罪は行われず,斬罪すなわち斬首刑が死刑の基本刑となった。鎌倉幕府は1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》において,謀叛,殺害,夜討,強盗,山賊,海賊,放火を大犯,重科とよんで斬罪(断罪ともいう)と定め,1250年ころ(建長ころ)の追加法で人勾引(ひとかどい)(誘拐),人売も斬罪の範囲に含めた。室町幕府は前代の法を継承したが,15世紀ころには上記の盗罪に窃盗を含めて,盗み一般を大犯と規定し,斬罪を科するようになった。…
※「断罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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