夫婦別姓訴訟

共同通信ニュース用語解説 「夫婦別姓訴訟」の解説

夫婦別姓訴訟

民法750条は、夫婦は結婚時に定めた夫または妻の姓を名乗ると規定。これが憲法24条のうたう「両性の平等」に反し、同姓強制人格権や結婚の自由の侵害だと原告が訴えた訴訟で、最高裁は昨年12月、「家族が一つの姓を名乗るのは合理的で日本社会に定着している」と合憲の初判断を示した。裁判官15人のうち5人は違憲と判断した。法務省によると、諸外国では夫婦が希望すれば結婚後もそれぞれの姓を名乗れる「選択的夫婦別姓制度」などを認める法改正が進み、夫婦同姓法律で定めている国は日本以外には見当たらない。

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