奈保山東陵碑(読み)なほやまのひがしのみささぎのひ

日本歴史地名大系 「奈保山東陵碑」の解説

奈保山東陵碑
なほやまのひがしのみささぎのひ

元明天皇奈保山東陵を現在の場所に治定する手掛りとなった石碑。藤井貞幹の解読により、「続日本紀」にみえる元明天皇の詔勅「又其地者、皆殖常葉之樹、即立刻字之碑」の「刻字の碑」で、「東大寺要録」に載せる奈保山太上天皇山陵碑文に相符し、同要録によると石材は瑪瑙石で、大きさは「高三尺許、広二尺許、厚一尺許」である。碑文には「大倭国添上郡平城之宮馭宇八洲、太上天皇之陵是其所也、養老五年歳次辛酉冬十二月癸酉朔十三日乙酉葬」と記される。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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