ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「婚姻事件訴訟」の意味・わかりやすい解説 婚姻事件訴訟こんいんじけんそしょうEhesacheprozess 人事訴訟の一種。民法および人事訴訟手続法において明文の規定で認められている婚姻事件訴訟は,婚姻無効の訴え,婚姻取消しの訴え,離婚の訴えおよび離婚取消しの訴えであるが,解釈上離婚無効の訴えが認められている。さらに明文の規定はないが,判例および学説によって夫婦関係存否確認の訴えもこれに属するとされている。その公益的性格にかんがみ,検察官の関与,職権主義の採用,既判力の拡張等特別な定めをする人事訴訟手続法が優先的に適用され,第2次的に民事訴訟法が適用される。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by