婚姻制度(読み)こんいんせいど(その他表記)marriage system

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「婚姻制度」の意味・わかりやすい解説

婚姻制度
こんいんせいど
marriage system

経済的,社会的関係を伴う男女の性的結合を制度化したもので,当事者の所属する社会集団の規範により成立する。日本の民法は,基本的には契約的な婚姻観に立脚しているが,制度的な婚姻観に由来すると思われる規定もある。また,婚姻は両性合意のみに基づいて成立するものであり (憲法 24条1項) ,法律婚主義により戸籍法の定めるところに従って,届け出ることによってその効力を生じる。婚姻が有効に成立するためには,当事者に婚姻をする自由な意思がなければならず,そのほか男 18歳,女 18歳の婚姻適齢,重婚の禁止,前婚の解消,取り消しの日から 100日経過するまでの女の再婚禁止期間近親婚の制限などの要件を備えることを必要とする。これらの要件を欠く場合には婚姻は無効または取り消すことができる。婚姻が有効に成立すると,夫婦は夫または妻の氏を称し,同居・協力・扶助義務負い,互いに貞操を守る義務を負う。婚姻中の財産関係は夫婦財産制によって処理される。また,婚姻は当事者の一方の死亡または離婚によって解消される。

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