学校設置基準(読み)ガッコウセッチキジュン

デジタル大辞泉 「学校設置基準」の意味・読み・例文・類語

がっこうせっち‐きじゅん〔ガクカウセツチ‐〕【学校設置基準】

学校を設置する場合に従わなければならない設備・編制その他に関する基準のこと。大学設置基準高等学校設置基準・幼稚園設置基準など。

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精選版 日本国語大辞典 「学校設置基準」の意味・読み・例文・類語

がっこうせっち‐きじゅんガクカウ‥【学校設置基準】

  1. 〘 名詞 〙 学校を設置するのに必要な設備、編制などの基準。学校教育法第三条に定められている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「学校設置基準」の意味・わかりやすい解説

学校設置基準
がっこうせっちきじゅん

学校の設置者が学校を設置する場合,学校教育の目的を実現するための人的,物的条件について一定水準を保つために定められた,最低ないし望ましい基準。学校教育法では「学校を設置しようとする者は,学校の種類に応じ,監督庁の定める設備,編制その他に関する設置基準に従い,これを設置しなければならない」 (3条) と定められている。現在高等学校,大学,高等専門学校専修学校および幼稚園について文部科学省令によってそれぞれ設置基準が定められている。その他大学院基準 (大学基準協会決定) ,短期大学設置基準 (大学設置審議会決定) なども実質的な法令に代る意義が認められている。小学校中学校などについては包括的な設置基準は設定されていないが,学校教育法,同法施行規則その他の関連法令でその基準が定められている。

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