正規の教員以外の者からとくに迎えられた教員(客員教員(日本))のうち,教授の職位をもって待遇される者。客員教授の選考基準等は学内規則で決められる。かつての国立大学については,国立学校設置法施行規則(30条の4)が客員教授・客員助教授に関して規定し,文部科学省はそれを称せしめる者を,引き続き3ヵ月以上専攻分野について教授または研究に従事する者とし,その選考基準を教授または助教授の選考基準に準じて当該大学等の長が定めることとしていた。法人化後の国立大学では従前の制度に準じて学内規則で客員教員について規定している大学が多いが,それ以外の大学では客員教授を含む客員教員についての選考基準等は多様で,幅広く資格等を認めている場合が少なくない。原則として客員教員は特定の教育・研究等の活動のみに従事し,教授会等組織の意思決定に関わる会議等には参加しない。
著者: 大場淳
出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報
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