寡婦(寡夫)控除
配偶者と離婚・死別した人の生活を支えるため、税制面の負担を軽減する制度。戦争で夫を失った妻を想定して1951年に寡婦控除が創設され、その後に寡夫控除もできた。所得税で最大35万円、住民税で最大30万円が税額計算時に所得から差し引かれ、税負担が軽くなる。所得制限は子どもがいる女性にはないが、男性には設けられており、所得が500万円を超えると適用対象外になる。
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寡婦控除
かふこうじょ
寡婦の生活上のハンディキャップに着目して,所得税および住民税などの所得課税に際してその税負担を軽減するために制度上認められている所得控除の一つ。 1979年度現在,所得税においては扶養親族または基礎控除以下の所得しかない子をもつ寡婦か,扶養親族等を有しない未亡人で年所得 500万円以下の者 (老年者を除く) に年額 27万円 (所得税法2条1項 31号,81) ,同じく住民税においては 26万円 (地方税法 34条1項8号,314条の2,1項8号) の所得控除が認められている。
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寡婦控除
女性の納税者が所得税法上の寡婦の場合に受けられる所得控除のことです。27万円が控除されます。
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