対領空侵犯措置(読み)たいりょうくうしんぱんそち

共同通信ニュース用語解説 「対領空侵犯措置」の解説

対領空侵犯措置

日本では、航空自衛隊のほかに活動能力がある部隊がないため、空自が自衛隊法84条に基づき、対領空侵犯措置の活動に当たっている。24時間態勢で、各地にあるレーダーや警戒機を活用して監視。領空侵犯の恐れがあると判断すれば、戦闘機が基地から緊急発進(スクランブル)して、現場空域に向かっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対領空侵犯措置」の意味・わかりやすい解説

対領空侵犯措置
たいりょうくうしんぱんそち

日本の防空識別圏内に身元不明機を発見し,領空侵犯のおそれがあると判断した場合,航空自衛隊は自衛隊法 84条により必要な措置を講ずることができる。すなわち7ヵ所の基地に待機している要撃戦闘機を緊急発進 (スクランブル) し,不明機の身元を確認し,領空から退去させる。相手が警告に従わず武力で抵抗してきた場合には武器も使用できる。スクランブルの回数は 1991年以降,ソ連邦崩壊を境に激減しており,93年度からは警戒態勢が一部緩和された。

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