対領空侵犯措置(読み)たいりょうくうしんぱんそち

共同通信ニュース用語解説 「対領空侵犯措置」の解説

対領空侵犯措置

日本では、航空自衛隊ほか活動能力がある部隊がないため、空自自衛隊法84条に基づき、対領空侵犯措置の活動に当たっている。24時間態勢で、各地にあるレーダーや警戒機を活用して監視領空侵犯の恐れがあると判断すれば、戦闘機基地から緊急発進(スクランブル)して、現場空域に向かっている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「対領空侵犯措置」の意味・わかりやすい解説

対領空侵犯措置
たいりょうくうしんぱんそち

日本の防空識別圏内に身元不明機を発見し,領空侵犯のおそれがあると判断した場合,航空自衛隊は自衛隊法 84条により必要な措置を講ずることができる。すなわち7ヵ所の基地に待機している要撃戦闘機を緊急発進 (スクランブル) し,不明機の身元を確認し,領空から退去させる。相手警告に従わず武力で抵抗してきた場合には武器も使用できる。スクランブルの回数は 1991年以降,ソ連邦崩壊を境に激減しており,93年度からは警戒態勢が一部緩和された。

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