差押命令(読み)サシオサエメイレイ

デジタル大辞泉 「差押命令」の意味・読み・例文・類語

さしおさえ‐めいれい〔さしおさへ‐〕【差押命令】

債務者第三者に対して持つ債権などの処分や取り立てを禁止するため、裁判所が下す決定

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精選版 日本国語大辞典 「差押命令」の意味・読み・例文・類語

さしおさえ‐めいれいさしおさへ‥【差押命令】

  1. 〘 名詞 〙 債務者が第三者に対して持つ債権や、その他財産権に対する強制執行の手続きとして裁判所が下す決定。第三債務者への送達によって差押え効力が生ずる。
    1. [初出の実例]「債権者は差押命令の申請に差押ふ可き債権の種類及び数額を開示す可し」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)五九六条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差押命令」の意味・わかりやすい解説

差押え命令
さしおさえめいれい
Pfändungsbeschluss

債権その他の財産権に対する差押えの方法。債権者が差押えるべき債権を特定して差押え命令を申立てると,執行裁判所は,債務者および第3債務者を審尋しないで差押え命令を発する (民事執行法 145条2項) 。差押え命令の内容は,当該債権に関する債務者の処分禁止と第3債務者に対する弁済の禁止である (145条1項) 。差押え命令が第3債務者に対して送達された時点から差押えの効力が生じる (145条2項) 。そして,この命令に反する処分,すなわち債務者の債権譲渡や第3債務者の弁済は差押え債権者に対抗できない。

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世界大百科事典(旧版)内の差押命令の言及

【差押え】より

…動産の差押えは,執行官がその動産を占有して行うが(123条),債務者にそのまま保管させるときは差押物件封印票で封印し,または差押物件標目票を貼付する(民事執行規則104条)。債権の差押えは,執行裁判所が債務者および第三債務者(差し押さえられる債権の債務者)に(債権)差押命令を送達する方法で行う。差押命令には,執行債務者はその債権の取立てその他の処分をしてはならない,第三債務者は債務者にその債務の弁済をしてはならない旨の禁止を掲げる(民事執行法145条)。…

※「差押命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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