差し押さえ禁止財産(読み)さしおさえきんしざいさん

知恵蔵 「差し押さえ禁止財産」の解説

差し押さえ禁止財産

納税者が、税金督促を受けて、納付期限までに納めなければ滞納者となる。滞納者は督促状によりその納付を督促され、なお納付がない場合は財産金銭に換える方法で強制的に取り立てられるが、それに先立ち財産を差し押さえられる。ただし、差し押さえの要件を満たしている場合でも、(1)超過差し押さえとなる場合、(2)無益な差し押さえとなる場合、(3)納税や徴収猶予などがなされている場合、(4)滞納処分執行停止がなされている場合、などは差し押さえが禁止または制限される。また、生活に欠かせない衣服寝具家具、生活に必要な3カ月間の食料などや給料等の一定額については差し押さえることはできない。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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