当新田(読み)とうしんでん

日本歴史地名大系 「当新田」の解説

当新田
とうしんでん

[現在地名]川越町当新田

員弁いなべ川の下流南岸にあり、北福崎きたふくさき村の北に位置する。「五鈴遺響」には北福崎の属邑とあるが、元禄郷帳には縄生なおう(現朝日町)枝郷として出る。新田開発の時期は不明であるが、慶安郷帳(明大刑博蔵)にはみえない。江戸時代を通じて桑名藩領。文政七年(一八二四)の戸数四〇(うち本百姓二八・水呑一二)、人口は男一一六・女一〇八、計二二四(「当新田指出明細帳」後藤俊三氏蔵)

当村でも株地割が行われ、文政八年の例をみると、株は全体で二九株、本百姓はそれぞれ一〇ヵ所の土地を割当てられていた(「田方鬮替帳」同氏蔵)。万延元年(一八六〇)の当村の年貢などの負担は、本高に対する税率が五ツ八分五厘で、取米一九八石余のほか、新田分・口米・川役米などを合せ二二五石余であった(「申歳免定之事」同氏蔵)

当新田
とうしんでん

[現在地名]寺泊町当新田

竹森たけもり村の北に地続きで接する。竹森村のうち北半分が丘陵の南側に広がっているのに対し、北側に展開した集落。明治八年(一八七五)東川原崎ひがしかわらざき新田・西川原崎新田・遠矢とおやさき新田・端江はしえ新田(端口新田)の四新田村が合併して当新田村となった。文政七年(一八二四)の御案内帳(原田仁一郎家文書)によれば、端口はしぐち新田は享保一一年(一七二六)検地で六〇石。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android