ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「当選争訟」の意味・わかりやすい解説
当選争訟
とうせんそうしょう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…選挙に関係する争訟には,選挙争訟と当選争訟の2種がある。選挙争訟は選挙の効力に関する異議の申出,審査の申立て,訴訟の総称であり,当選争訟は当選の効力に関する異議の申出,審査の申立て,訴訟の総称である。…
※「当選争訟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...