憲法染め(読み)けんぼうぞめ

精選版 日本国語大辞典 「憲法染め」の意味・読み・例文・類語

けんぼう‐ぞめケンバフ‥【憲法染・憲房バウ染】

  1. 〘 名詞 〙 染模様の名。古くはふしがね、後には質の悪い灰墨を用いて、黒茶色小紋を染めたもの。江戸時代慶長一五九六‐一六一五)の頃、京都西洞院四条の剣術家吉岡憲法(憲房・兼房建法とも)が初めて染め出したという。憲法小紋。憲法(けんぼ)黒茶吉岡染。けんぼ。けんぼう
    1. [初出の実例]「りんずや、さやに、羽二重を、けんほふ染めに数をして」(出典:仮名草子・薬師通夜物語(福斎物語)(1643頃))

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む