精選版 日本国語大辞典 「憲法染め」の意味・読み・例文・類語 けんぼう‐ぞめケンバフ‥【憲法染・憲房バウ染】 〘 名詞 〙 染模様の名。古くはふしがね、後には質の悪い灰墨を用いて、黒茶色に小紋を染めたもの。江戸時代、慶長(一五九六‐一六一五)の頃、京都西洞院四条の剣術家吉岡憲法(憲房・兼房・建法とも)が初めて染め出したという。憲法小紋。憲法(けんぼ)黒茶。吉岡染。けんぼ。けんぼう。[初出の実例]「りんずや、さやに、羽二重を、けんほふ染めに数をして」(出典:仮名草子・薬師通夜物語(福斎物語)(1643頃)) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例