出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→国質
…この語は,地域的政治集団としての守護領国制の成立とかかわって生まれたもので,この時代,そのほか一揆,郷村,郡などの集団に対応し,それぞれ方質,郷質(ごうじち),郡質などが存在した。所質の所という集団がどのようなものであったか現在必ずしも明確にされていないが,近江の都市的な町場であった堅田が所と称され,また山城の大山崎の油座など商工業者の集団にあたえられた特権付与状には,多く国質・所質からの保護がしるされていることなどから,商工業者集団をさすものと想定される。 このような社会慣行として行われた集団間の質取り行為は,ひじょうに古く,氏族制社会において,他の氏族のメンバーに対する氏族のあるメンバーの債権や債務が,彼の氏族の債権・債務であり,そして同時に彼の氏族の全メンバーの債権・債務であるという〈氏族連帯性の原理〉に由来する。…
※「所質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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