手形に関する国際私法条約(読み)てがたにかんするこくさいしほうじょうやく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

手形に関する国際私法条約
てがたにかんするこくさいしほうじょうやく

1930年6月7日ジュネーブで署名された統一手形法条約で,正式には「為替手形約束手形ニ関シ法律ノ或抵触ヲ解決スル為ノ条約」という。日本は 32年7月 18日に批准国際連盟は 30年に国際会議を開催し,為替手形および約束手形に関する統一のための条約を成立させ,多数の国がこれに加入した。しかし,未加入国も存在し,あるいは留保付きの加入もあって統一性は不完全であった。これについては,おのずから国際私法的解決が必要になるが,上記の国際会議ではこの点が考慮されて,実質規定の統一に関する条約を作成するかたわら,為替手形および約束手形に関する法律の抵触に関する条件が成立し,手形に関する国際私法の原則ができあがった。日本はこの条約に基づいて商法手形法を制定した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...

洒涙雨の用語解説を読む