出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…在宅者投票は,身体障害者または戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者のうち,一定の障害を有する選挙人に自宅等現在する場所において郵送で投票することが認められた投票の方法である(49条2項)。また,投票所には秩序保持の任にあたる投票管理者と投票事務の執行に立ち会い,その公正を監視せしめる投票立会人がおかれている。【吉田 善明】 なお,98年4月の公職選挙法改正(第4章の2を新設)により〈在外投票〉が認められ,2000年秋以降に実施されることとなった。…
※「投票立会人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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