デジタル大辞泉
「押込め」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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おし‐こめ【押込・押籠】
- 〘 名詞 〙
- ① おしこめること。むりに入れること。
- ② 江戸時代の刑罰の一種。門を閉じ蟄居(ちっきょ)させ、外出を禁ずるもの。〔禁令考‐後集・第四・巻三五(1740)〕
- [初出の実例]「相手のおころといふ女は、押籠となり済んだ後」(出典:歌舞伎・日月星享和政談(延命院)(1878)五)
- ③ 人を閉じ込めて、行動を束縛すること。監禁。
- [初出の実例]「おれは三十日計り目通止られ、おしこめにあった」(出典:夢酔独言(1843))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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押込め
おしこめ
江戸時代の刑罰の一つ。武士,庶民の別なく科せられる一種の軟禁状態におかれる罰で,『公事方御定書』によれば,他出を許さず,戸を建て寄せおくとある。これには百日押込め,五十日押込め,三十日押込めなどがあり,拝領屋敷の質入れ,失火などに対し科せられた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の押込めの言及
【閉門】より
…刑罰の名称。鎌倉時代からこの語はあって,中世ではみずから謹慎することで刑罰ではなかったが,江戸時代には刑罰の名称となった。江戸幕府法では武士と僧に科せられる刑で,屋敷の門を閉じ,昼夜とも当人および内外の者の出入りを禁じ,ただ病気のときには夜中に医師を招き,また出火,類焼にあたっては消防,避難することは許されていた。自由刑と名誉刑との性質をもつ刑罰で,これより軽いものとして〈
塞(ひつそく)〉〈[遠慮]〉〈戸〆(とじめ)〉〈押込(おしこめ)〉があった。…
※「押込め」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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