指定容積率(読み)していようせきりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「指定容積率」の意味・わかりやすい解説

指定容積率
していようせきりつ

建築物の延べ床面積敷地面積に対する割合容積率というが,容積率の上限は,用途地域ごとに都市計画の観点から地方自治体により定められ,これを指定容積率という。指定容積率は,その敷地に建てることのできる建築物の大きさの上限を決定するので,その敷地の開発可能性,すなわち収益性を決める重要な因子となる。土地利用に関する規制緩和という場合,通常は用途地域の指定変更とともに,指定容積率の上限の引上げを含む。指定容積率は,都市の適正な人口密度,交通施設などの公共施設能力,住環境の保全などが考慮されてはいるが,全般的に過大となっているといわれる。また,敷地の条件によっては,前面道路 (敷地に接する道路) による制限,日影規制,北側斜線規制などの高さ制限があるため,指定容積率は必ずしも限度までは利用できない。

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