改革法典(読み)かいかくほうてん(英語表記)Reformationen

改訂新版 世界大百科事典 「改革法典」の意味・わかりやすい解説

改革法典 (かいかくほうてん)
Reformationen

15世紀後半から17世紀にかけてドイツの多数の都市や領邦で成立した立法作品で,〈ローマ法の継受〉に対応して都市法やラント法改良・革新しようとしたもの。ローマ・カノン法への同化がどの程度みられ,また旧来の固有法をいかに維持しているかは,個々の法典によって差異がある。概して改革都市法典の方が先行し(1479年ニュルンベルク,99年ウォルムス,1509年フランクフルト(・アムマイン),20年フライブルクツァジウス起草),74年リューネブルク,78年フランクフルト(フィヒャルトによる改訂)),改革ラント法典はやや遅れ,しかも往々前者に依存して成立した(1518年バイエルン,27年ブランデンブルク,55年ビュルテンベルク(ジッヒャルトの起草),71年ゾルムス(フィヒャルトの起草),72年クールザクセン)。これらは大きく二つのタイプに,すなわち,ローマ・カノン法的訴訟手続を基礎とした裁判条令であって,これに実体私法(とくに相続法婚姻法,後見法)の規定がところどころに混入ないし付加されているもの(1509年フランクフルト,ウィッテンベルク)と,実体私法が独立して訴訟法と並ぶ構成のもの(ニュルンベルク,フライブルク,ゾルムスその他)とに分けられる。これに対し,ザクセンの法実務の中で生じた諸論争に公権的決定を下したクールザクセンの法典は独特のタイプをなしている。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android