教員の時間外勤務の法令

共同通信ニュース用語解説 「教員の時間外勤務の法令」の解説

教員の時間外勤務の法令

1972年施行の教職員給与特別措置法(給特法)に基づき、時間外勤務の基準政令規定。校長らが教員に正規の勤務時間を超えて働くことを命令できるのは/(1)/生徒実習/(2)/修学旅行など学校行事/(3)/職員会議/(4)/非常災害―に該当し、やむを得ない時に限っている。部活など、この4項目に当たらない業務は、教員の自発的な活動と整理されている。給特法は月給の4%相当を上乗せする代わりに、時間外勤務手当と休日勤務手当は支給しないと定めている。

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