新住宅市街地開発法(読み)しんじゅうたくしがいちかいはつほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新住宅市街地開発法」の意味・わかりやすい解説

新住宅市街地開発法
しんじゅうたくしがいちかいはつほう

昭和 38年法律 134号。人口集中の著しい市街地周辺の地域における住宅市街地の開発に関し,新住宅市街地開発事業施行その他必要な事項について規定したもの。健全な住宅市街地を開発し,住宅に困窮する国民のために居住環境の良好な住宅地の大規模な供給をはかることを目的とする (1条) 。新住宅市街地開発事業の施行者,施行・処分計画,造成施設などの処分などについて定めるが,同事業は都市計画事業として都市計画法第4章の規定が適用される。

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