新生児取り違え

共同通信ニュース用語解説 「新生児取り違え」の解説

新生児取り違え

東京都立墨田産院(閉院)で1958年、出生直後の江蔵智えぐら・さとしさん(67)が他の新生児と取り違えられた。2004年、DNA型鑑定で両親との間に親子関係がないことが判明し、損害賠償を求めて都を提訴。東京高裁は06年、都に計2千万円の支払いを命じた。江蔵さんはさらに都による「生みの親」の調査などを求めた訴訟を起こし、東京地裁は今年4月の判決で「親子関係の根幹に関わる問題で、経過時間や生物学上の親の生存を問わず、出自を知る法的利益は失われない」として調査を命じた。判決はその後確定している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

2022年度から実施されている高校の現行学習指導要領で必修となった科目。実社会や実生活で必要となる国語力の育成を狙いとし、「話す・聞く」「書く」「読む」の3領域で思考力や表現力を育てる。教科書作りの...

現代の国語の用語解説を読む