施設等機関(読み)シセツトウキカン

デジタル大辞泉 「施設等機関」の意味・読み・例文・類語

しせつとう‐きかん〔‐キクワン〕【施設等機関】

内閣府や国の行政機関(省・委員会・庁)に設置される、試験研究機関・検査検定機関・文教研修施設・医療更生施設・矯正収容施設および作業施設などの総称迎賓館国立感染症研究所検疫所・外務省研修所・気象大学校国立障害者リハビリテーションセンター刑務所など。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「施設等機関」の意味・わかりやすい解説

施設等機関
しせつとうきかん

国の行政機関におかれる試験研究機関,検査検定機関,文教研修施設,医療更生施設,矯正収容施設,作業施設の総称 (国家行政組織法8条の2) 。従来は,審議会,特別の機関とともに一括して付属機関と呼ばれていたが,1983年の改正により法律上,審議会等,施設等機関,特別の機関の3つに分類された。内閣府の経済社会総合研究所,厚生労働省の検疫所,文部科学省国立学校法務省監獄などがその例。

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