デジタル大辞泉 「施設等機関」の意味・読み・例文・類語 しせつとう‐きかん〔‐キクワン〕【施設等機関】 内閣府や国の行政機関(省・委員会・庁)に設置される、試験研究機関・検査検定機関・文教研修施設・医療更生施設・矯正収容施設および作業施設などの総称。迎賓館・国立感染症研究所・検疫所・外務省研修所・気象大学校・国立障害者リハビリテーションセンター ・刑務所など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「施設等機関」の意味・わかりやすい解説 施設等機関しせつとうきかん 国の行政機関におかれる試験研究機関,検査検定機関,文教研修施設,医療更生施設,矯正収容施設,作業施設の総称 (国家行政組織法8条の2) 。従来は,審議会,特別の機関とともに一括して付属機関と呼ばれていたが,1983年の改正により法律上,審議会等,施設等機関,特別の機関の3つに分類された。内閣府の経済社会総合研究所,厚生労働省の検疫所,文部科学省の国立学校,法務省の監獄などがその例。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by