デジタル大辞泉
「施設等機関」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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施設等機関
しせつとうきかん
国の行政機関におかれる試験研究機関,検査検定機関,文教研修施設,医療更生施設,矯正収容施設,作業施設の総称 (国家行政組織法8条の2) 。従来は,審議会,特別の機関とともに一括して付属機関と呼ばれていたが,1983年の改正により法律上,審議会等,施設等機関,特別の機関の3つに分類された。内閣府の経済社会総合研究所,厚生労働省の検疫所,文部科学省の国立学校,法務省の監獄などがその例。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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