デジタル大辞泉
「特別の機関」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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特別の機関
とくべつのきかん
国の行政機関に,特に必要のある場合に法律の定めるところにより置かれる機関 (国家行政組織法8条の3) 。具体的には,公害対策会議などの閣僚協議会的なもの,日本学士院,日本芸術院,青少年対策本部,警察庁,検察庁,在外公館,自衛隊の部隊などがその例である。 (→施設等機関 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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