特別の機関(読み)トクベツノキカン

デジタル大辞泉 「特別の機関」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐の‐きかん〔‐キクワン〕【特別の機関】

国の行政機関府省およびその外局)が、特に必要がある場合に設置する機関で、審議会施設等機関以外のもの。警察庁(国家公安員会)、政治資金適正化委員会総務省)、検察庁法務省)、日本学士院文部科学省)、日本芸術院文化庁)、陸海空自衛隊防衛省)などがこれに当たる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別の機関」の意味・わかりやすい解説

特別の機関
とくべつのきかん

国の行政機関に,特に必要のある場合に法律の定めるところにより置かれる機関 (国家行政組織法8条の3) 。具体的には,公害対策会議などの閣僚協議会的なもの,日本学士院,日本芸術院,青少年対策本部,警察庁,検察庁,在外公館,自衛隊の部隊などがその例である。 (→施設等機関 )

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