デジタル大辞泉 「特別の機関」の意味・読み・例文・類語 とくべつ‐の‐きかん〔‐キクワン〕【特別の機関】 国の行政機関(府省およびその外局)が、特に必要がある場合に設置する機関で、審議会や施設等機関以外のもの。警察庁(国家公安員会)、政治資金適正化委員会(総務省)、検察庁(法務省)、日本学士院(文部科学省)、日本芸術院(文化庁)、陸海空自衛隊(防衛省)などがこれに当たる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別の機関」の意味・わかりやすい解説 特別の機関とくべつのきかん 国の行政機関に,特に必要のある場合に法律の定めるところにより置かれる機関 (国家行政組織法8条の3) 。具体的には,公害対策会議などの閣僚協議会的なもの,日本学士院,日本芸術院,青少年対策本部,警察庁,検察庁,在外公館,自衛隊の部隊などがその例である。 (→施設等機関 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by