既存不適格建築物(読み)きそんふてきかくけんちくぶつ

百科事典マイペディア 「既存不適格建築物」の意味・わかりやすい解説

既存不適格建築物【きそんふてきかくけんちくぶつ】

現に存する建築物もしくは工事中の建築物のうち,その工事の着手時には適法であったものが,建築基準法またはこれに基づく命令条例改正により,それらの法規に適合しなくなったものを指す。工事の着手時には適法であったことから,はじめから法規に違反している〈違反建築物〉とは異なる。この場合,現状のまま使用するかぎりにおいて,新しい法規の適用が除外されるが,増改築,大規模な修繕模様替え用途変更をする際には,新しい法規に適用させる必要がある。
→関連項目違反建築物建築基準法

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不動産用語辞典 「既存不適格建築物」の解説

既存不適格建築物

「建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建築物への建て替えが必要となります。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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