日本の障害者雇用

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日本の障害者雇用

1960年制定の身体障害者雇用促進法は、働く人のうち一定割合を障害者とする「法定雇用率」の考え方を初めて採用。民間企業は76年に身体障害者雇用義務となり、雇用率1・5%と定められた。その後、障害者雇用促進法に改め、知的障害(98年から)、精神障害(今年4月から)に対象拡大、雇用率も引き上げられた。親会社だけでは十分な仕事量を確保できない場合に、特例子会社との合算も可能だが、法定雇用率を満たす企業は半数にとどまる。

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