日本国有鉄道改革法(読み)にほんこくゆうてつどうかいかくほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本国有鉄道改革法」の意味・わかりやすい解説

日本国有鉄道改革法
にほんこくゆうてつどうかいかくほう

昭和 61年法律 87号。いわゆる国鉄改革,つまり従来日本国有鉄道 (国鉄) が経営していた鉄道事業その他の事業に関し,効率的な経営体制を確立するため,経営形態を中心として,基本事項を定めた法律。まず,国鉄の旅客鉄道事業を,新設の北海道,東日本,東海,西日本,四国,九州の6旅客鉄道会社に引継がせ (分割民営化) ,新幹線鉄道保有機構を設立して新幹線鉄道施設の一括保有および旅客会社への貸付け業務を行わせることを規定。また,国鉄の貨物鉄道事業については,その経営を旅客鉄道事業から分離し,これを新設の日本貨物鉄道株式会社に引継がせるほか,国鉄の行なっていた電気通信,情報処理,試験研究に関する業務のうち一定のものを運輸大臣の指定する法人 (上記の旅客,貨物会社以外) に引継がせた。この事業の承継に際しての権利・義務の承継,国鉄の職員の上記会社 (承継法人) への採用およびそのための募集・選定などについても規定。国鉄が,その事業・業務を承継法人に引継いだ後は,国鉄清算事業団に移行し,同事業団は,承継法人に承継されない資産債務の処理などの業務とその職員の再就職を促進させる業務を行うものと定めた。

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