百科事典マイペディア 「日銀政策委員会」の意味・わかりやすい解説
日銀政策委員会【にちぎんせいさくいいんかい】
→関連項目準備預金制度|臨時金利調整法
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ただし実際上は,(1)の商業手形割引歩合をもって公定歩合を代表させることがほとんどである。 公定歩合の水準を決定する権限は日本銀行にあり,日銀政策委員会によって決定される。日銀は公定歩合の操作を通じて経済活動に影響を及ぼし,金融政策の最終目標である通貨価値(物価)の安定の実現を図っている。…
…すなわち公定歩合の変更は,もしそれで十分な金融調整効果があげられないような場合には,準備預金操作,公開市場操作(オープン・マーケット・オペレーション)などの諸政策手段も用い,あくまで調整効果を達成しようという中央銀行の決意を示すので,これを予想する経済主体の反応が促され,調整効果が強化される。公定歩合の決定権限は日銀政策委員会(後述)にある。中央銀行の中立性を維持する趣旨から,1949年の政策委員会設置とともに,それまで続いていた公定歩合の大蔵大臣認可制は廃止されている。…
※「日銀政策委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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