明記物件(読み)メイキブッケン

デジタル大辞泉 「明記物件」の意味・読み・例文・類語

めいき‐ぶっけん【明記物件】

火災保険の契約において、家財を保険目的とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品・宝石・絵画・骨董品などのこと。これらについては保険証券に明記して契約する必要があり、明記しないと保険金は支払われない。通常、上限は100万円。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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