デジタル大辞泉 「明記物件」の意味・読み・例文・類語 めいき‐ぶっけん【明記物件】 火災保険の契約において、家財を保険目的とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品・宝石・絵画・骨董品などのこと。これらについては保険証券に明記して契約する必要があり、明記しないと保険金は支払われない。通常、上限は100万円。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
保険基礎用語集 「明記物件」の解説 明記物件 火災保険などにおいて、客観的な保険価額の算定が困難であるなど保険技術上の制約等により、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件貴金属、美術品、稿本(本などの原稿)などをいいます。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報 Sponserd by
損害保険用語集 「明記物件」の解説 明記物件 契約に際し、申込書、保険証券に明記して保険の目的に含めるものをいいます。。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報 Sponserd by