明記物件(読み)メイキブッケン

デジタル大辞泉 「明記物件」の意味・読み・例文・類語

めいき‐ぶっけん【明記物件】

火災保険契約において、家財保険目的とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品宝石絵画骨董品などのこと。これらについては保険証券に明記して契約する必要があり、明記しないと保険金は支払われない。通常上限は100万円。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む