明記物件(読み)メイキブッケン

デジタル大辞泉 「明記物件」の意味・読み・例文・類語

めいき‐ぶっけん【明記物件】

火災保険契約において、家財保険目的とする場合、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・美術品宝石絵画骨董品などのこと。これらについては保険証券に明記して契約する必要があり、明記しないと保険金は支払われない。通常上限は100万円。

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保険基礎用語集 「明記物件」の解説

明記物件

火災保険などにおいて、客観的な保険価額算定が困難であるなど保険技術上の制約等により、保険証券に明記しなければ保険の目的から除外される物件貴金属、美術品、稿本(本などの原稿)などをいいます。

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損害保険用語集 「明記物件」の解説

明記物件

契約に際し、申込書、保険証券に明記して保険の目的に含めるものをいいます。。

出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報

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