人材マネジメント用語集 「時季指定権」の解説
時季指定権
・この権利は法が付与した形成権である。(この権利は請求権であるという学説もあるが、年次有給休暇は従業員が請求して作用する権利(請求権)というより、権利者(従業員)の一方的な権利の行使により作用する権利(形成権)という学説の方がより、判例で支持されているため、今回は形成権で定義している)
・時季とは、「季節と具体的時期」を含んだ考えである。時季指定をする方法としては、季節を指定後、詳細時期は随時使用者と調整をする場合と、初めから労働者が具体的時期を指定する場合がある。
・使用者は、基本的には従業員が時季指定権を行使した日に、従業員に有給休暇を付与しなければならない。
・但し、請求された時季に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合は、時季の変更をすることができる。(時季変更権)
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報