時間外労働協定(読み)じかんがいろうどうきょうてい

百科事典マイペディア 「時間外労働協定」の意味・わかりやすい解説

時間外労働協定【じかんがいろうどうきょうてい】

残業・早出などの時間外労働,休日労働に関する事業場単位の労使間の協定労働基準法第36条にその要件手続等が定められていることから三六協定ともいう。同法は1993年の改正により1日8時間・1週40時間労働制(当面特例猶予がある),週休制原則とし,使用者がこれに違反すれば刑罰を科せられる。ただし,事業場に雇用される労働者の過半数で組織する組合,組合のないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし,これを行政官庁に届け出た場合には時間外・休日労働が認められる。
→関連項目深夜業超過勤務手当

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