日本歴史地名大系 「智得名」の解説 智得名ちとくみよう 福岡県:八女郡広川町知徳村智得名中世、広川庄のうちに置かれた名。現広川町西部の知徳に比定される。天福二年(一二三四)二月日の坂東寺所役注文案(岡本文書/鎌倉遺文七)に「智得名五町二反 分銭一貫五百六十文」とみえ、広川庄鎮守社造営料足反別三〇文を、また正月九日会の饗膳二膳を賦課されている。寛元三年(一二四五)当名は末富(すえとみ)・五葉(ごよう)名とともに若宮王子拝殿一間と、末富・一法師(いちほつし)名とともに釘貫(柵)五間の負担が定められている(同年一〇月六日「広川庄鎮守神役支配状案」同文書/鎌倉遺文九)。 智得名ちとくみよう 鹿児島県:国分市新町村智得名中世の名田で、正応四年(一二九一)一一月日の台明寺寺田注文(台明寺文書)にみえる。同注文によると当名には理性房の忌日経田の寄田四反、若葉房の忌日経田の溝副五反、真智阿闍梨が寄進した八講経田四反、若葉房が寄進した若宮経田二反、真乗房寄進の三昧経田一町八反のうち五反、学頭法橋覚胤寄進の経田である温田二反などがあり、いずれも公事は免除されていた。これらのうち溝副は現在の新町(しんまち)のうちの字溝添(みぞぞえ)にあたると思われる。溝副・温田は文永元年(一二六四)一二月二四日の台明寺文書目録(同文書)にも地名がみえる。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by