暴力行為等処罰ニ関スル法律(読み)ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ

日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

暴力行為等処罰ニ関スル法律
ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ

団体または多衆による集団的な暴行脅迫、器物損壊、面会強請、強談威迫などをとくに重く処罰するため、1926年に制定された法律。大正15年法律第60号。争議等を目的とする暴行、脅迫、誹毀(ひき)等を処罰する治安警察法第17条の削除に伴って、この法律が制定された。この法律は「暴力団」による集団的暴力の横行に対処するという名目で制定されたが、実際には、成立当初から、政府答弁に反して労働運動や小作争議に適用された。制定当初は3か条と附則からなっていたが、1964年(昭和39)の改正により第1条の2と第1条の3が新設された。現行法には、集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型(1条)、銃砲刀剣類による加重傷害(1条の2)、常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型(1条の3)、集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪(2条)、集団犯罪等請託の罪(3条)が規定されている。なお、このうち1条の2の加重傷害は国外犯も処罰される(1条の2第3項)。

[名和鐵郎]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

暴力行為等処罰ニ関スル法律
ぼうりょくこういとうしょばつニかんスルほうりつ

大正 15年法律 60号。集団的,常習的な暴力行為などを重く罰することを定めた法律。5ヵ条から成り,集団的に,または常習として暴行,脅迫,器物損壊を行なった者の加重処罰の規定 (1,1条ノ3) をはじめ,集団的常習的面会要請,強談威迫 (2条) ,集団的暴力事犯に対し,金品そのほかの財産上の利益あるいは職務を供与し,またはその申込みもしくは約束をする行為などを罰している (3条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の暴力行為等処罰ニ関スル法律の言及

【暴力行為等処罰法】より

…正称は,〈暴力行為等処罰ニ関スル法律〉という。集団による暴力行為および常習的暴力行為を重く処罰しようとする法律である。…

※「暴力行為等処罰ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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